日本ピア・サポート学会静岡支部 規約
(名称)
第1条 この会は、日本ピア・サポート学会静岡支部(以下「本会」という。)と称する。
(所在地)
第2条 本会の所在地を静岡県浜松市中央区佐藤2丁目3番7号に置く。
(目的)
第3条 本会はピア・サポートの実践及び研究をとおして会員相互の交流を促進し、会員の資質と技能の向上を図り、もって、学校及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
(一) 学校及び企業におけるコミュニケーション能力の開発促進に関する講座の提供
(二) 学生、生徒及び児童の道徳力向上に資する活動
(三) 円滑なコミュニティ活動の促進に関する活動
(四) 日本ピア・サポート学会認定資格「ピア・サポートトレーナー」養成講座の開催
(五) 日本ピア・サポート学会認定資格「ピア・サポーター」の育成
(六) 会員の資質向上を目指した研修及び交流会の開催
(七) その他必要と認められる事業
(会員)
第5条 会員は、日本ピア・サポート学会の理念並びに本会の目的及び事業について賛同し、所定の入会手続を行った者とする。
2 通算して2年度の会費が未納の会員は、翌年度から自動的に支部会員資格を失うものとする。
3 会員の倫理規程に関しては、日本ピア・サポート学会本部の定めによる
(会員の資格の喪失)
第6条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至った時、その資格を喪失する。
(一)退会届の提出をしたとき
(二)本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき
(三)除名されたとき
(退会)
第7条 会員は、退会届を本会事務局へ提出し、任意に退会することができる。
(除名)
第8条 会員は次の各号のいずれかに該当する至った時は、理事会の決議により、これを除名することができる。この場合、この会員に対し、当該決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(一)日本ピア・サポート学会の倫理規定に違反したとき
(二)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(会費等)
第9条 本会の経費は、次による。
(一)入会金(1,000円)
(二)事業による収益金
(三)寄付金
(四)その他の収入
2 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(役員)
第10条 本会は次の役員を置く。
(一)支部長 1名
(二)副支部長 3名
(三)理事 10名以下
(四)監査 1名
2 本会の運営に必要な場合は、顧問を置くことができる。
(役員の任期)
第11条 前条の役員は、全てその任期を2年とし、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結する時までとする。ただし、再選を妨げない。
2 任期中にやむを得ない事情により役員が退任した場合は、残りの任期を引き継ぐ臨時の役員を任命することができる。
3 前項の臨時の役員については、支部長が推薦し、理事会の3分の2以上の同意をもって任命する。
(役員の選出)
第12条 全ての役員は、日本ピア・サポート学会の学会員として登録された者から選出する。
2 支部長、副支部長及び理事は、総会の承認をもって任命する。
3 監査は、支部会員の中から総会の議決に基づき支部長が委嘱する。ただし、理事の中から選出することはできない。
4 顧問は支部長が推薦し、理事会の承認をもって任命する。
(役員の職務)
第13条 支部長は本会を統括し代表する。
2 副支部長は支部長を補佐し、支部長に職務の遂行が困難な事態が生じた場合は、その職務を代行する。
3 理事は理事会を組織し、本会の会務の運営をつかさどる。
4 監査は本会の会務執行及び会計の状況を監査する。
(総会)
第14条 支部長は毎年1回通常総会を招集しなければならない。
2 支部長は必要と認めるときは臨時総会を招集することができる。
3 総会の議決は出席者の過半数を以て決する。
(決議の省略)
第15条 理事又は会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決す旨の総会の決議があったものとみなす。
(理事会)
第16条 理事会は支部長、副支部長、理事をもって組織し(以下、「理事会構成員」と称する)会務運営に必要な事項を決議する。
2 理事会は支部長が招集する。
3 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事会構成員を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第17条 理事会構成員が理事会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事会構成員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(事務局)
第18条 事務局は本会の事務を執り行う。事務局員は理事を当てる。
2 事務局員として事務長と会計を置く。
3 事務局員は支部長が委嘱する。
(委員会)
第19条 本会の事業を分担して行うために、理事会の決議により委員会を置くことができる。
2 各委員会の長は役員を当て、各委員会の委員は支部長が委嘱する。
3 支部長は、必要がある場合は、理事会の承認を得て臨時の委員会を組織することができる。
(規約の変更)
第20条 本規約は理事会の3分の2の同意及び総会の承認をもって変更することができる。
(付則)
本会の設立は、平成30年4月30日とする
この規約は、令和元年5月25日より施行する。
この規約は、令和2年7月5日より施行する。
この規約は、令和3年6月6日より施行する。
この規約は、令和5年6月11日より施行する。
この規約は、令和6年5月12日より施行する。